障害の認定等級を証明する「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」は、医療機関の診断書により認定・発行されます。

身体障害者手帳

身体に障がいのある人が、いろいろな援護を受けるために必要な手帳で、次のような障がいがある人に交付されます。

※上肢・下肢障がいの等級は7級までありますが、それのみでは手帳は交付されません。

種別 等級
視覚障害 1級~6級
聴覚障害 2級~4級・6級
平衡機能障害 3級・5級
音声・言語機能障害 3級・4級
肢体不自由 1級~6級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・ 直腸・小腸の機能障害 1級・3級・4級
肝臓機能障害 1~4級
免疫機能障害 1~4級

療育手帳

知的障がいのある人がいろいろな援護を受けるために必要な手帳で、児童相談所又は障害者相談センターの判定により、障がいの程度に合わせて次のような手帳が交付されます。

障害の重度 等級
最重度 丸A1(◯で囲まれたA)、丸A2(◯で囲まれたA)。
児童の場合は丸A(◯で囲まれたA)
重度 A1・A2
中度 B1
軽度 B2

精神障害者保健福祉手帳

程度 等級
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度 1級
日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度 2級
日常生活又は社会生活が制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度 3級