保育料について

子ども・子育て支援法及び鎌ケ谷市条例に基づき、保護者には保育に要する経費の一部を保育料及び延長保育料として負担していただきます。保育料は、児童の年齢や世帯の課税状況により決定され1か月単位となっております。保育料以外に実費(制服等)を徴収する場合があります。

保育料の算定

認定区分(1号・2号・3号)に応じて保育料が異なります。原則、父母が保育料算定上の扶養義務者となります。ただし、父母が非課税の場合などで、お子様と同居している直系尊属(祖父母等)がいる場合には、その方が算定上の扶養義務者となることがあります。

税額:施設を利用する月に応じて、前年度の市民税額または、当年度の市民税額で決定します。

施設の利用月 4月~8月 9月~翌年3月
市民税該当年度 4月分~8月の保育料は、前年度市民税所得割額で保育料を算定します。 9月~翌年3月の保育料は、当該度市民税所得割額で保育料を算定します。

※保育料の計算は、入園した年度の4月1日現在の満年齢となります。なお、前年度から継続して入所しているお子様についても、4月1日現在の年齢となります。
※修正申告をした場合、修正申告をした旨の変更手続きがあった翌月分の保育料から変更になる場合がありますので、必ず幼児保育課で変更手続きをしてください。

保育料の納付先
保育園利用の場合 鎌ケ谷市に納付します。
保育園以外の場合 施設に納付します。

保育料表

延長保育料について

通常の保育時間以外で施設を利用する場合、保育の必要量に応じて、延長保育料がかかります。

「保育標準時間」の認定を受けている方は、18時以降に保育の利用をする場合、延長保育料がかかります。

「保育短時間」の認定を受けている方は、7時から8時30分、16時30分以降に保育の利用をする場合、延長保育料がかかります。
※時間が異なる施設もございますので、各施設にご確認ください。

保育料の軽減措置について

(市独自)多子世帯への保育料軽減

保育料の軽減措置は、本来は下記のとおりとしていますが、令和3年10月から、鎌ケ谷市独自の子育て支援政策として、全世帯を対象に、同一世帯の生計を一にしている18歳以下の年長の子どもから順にカウントし、第2子は半額、第3子以降は無料としています。

【全世帯対象】
1 保育園・幼稚園に通園している兄・姉がいる場合、その兄・姉を第1子目とし、第2子目の弟・妹の保育料は半額、第3子目の弟・妹の保育料は無料となります。
2 父母が非課税で、同居している直系尊属(祖父母等)がいる場合には、その方が算定上の扶養義務者となることがあります。しかし、父母の該当年度または今年度分の収入が103万円をこえている、またはこえる見込みがある場合は父母のみで保育料を算定します。

【年収約360万円未満の世帯(※1)対象】
1 生計を一にする子(※2)がいる場合、その子を第1子目とカウントし、第2子目の保育料を半額、第3子を無料とします。
2 要保護世帯等(※3)の場合、第1子であっても保育料は半額、第2子は無料となります。
さらに、生計を一にする子がいる場合、その子を第1子目とカウントし、第2子目以降の保育料を無料とします。

※1「年収約360万円未満の世帯」とは、保育料の算定に市民税所得割額が下記に該当する世帯です。
1号認定子ども及び2・3号認定子どものうち、「要保護世帯等」に該当する世帯の場合
⇒市民税所得割額77,101円未満の世帯
2・3認定子どものうち、「要保護世帯等」でない世帯
⇒市民税所得割額57,700円未満の世帯

※2「生計を一にする」とは:必ずしも同居を要件とするものではなく、例えば、勤務、修学、療養
等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が継続的に行われている場合には、「生計を一にしている」ことになります。

※3 「要保護世帯等」とは:ひとり親世帯、または同一世帯に身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付、障害基礎年金の交付を受けている者がいる世帯

保育料の納付について

保育料の納付については、原則口座振替となっております。口座振替については入園決定後にお渡しする口座振替依頼書にて、幼児保育課又は金融機関にてお手続きをお願いいたします。

なお、保育料の納期限は毎月末日となります。

※末日が休日の場合は、金融機関翌営業日になります。なお、12月のみ12月25日が振替となります。

保育料の滞納について

保育料は、指定された期日までに必ずお支払ください。保育料の滞納がある場合、督促状・催告状が交付される他、市から保護者や事業所の方にお問い合わせをさせていただく場合があります。それでもなお納付がない場合には、保育の利用解除となる場合があります。