出産時には、下記の手当が受給できます。いずれも申請が必要となります。

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出産育児一時金

健康保険に加入していれば誰でも受け取ることができる制度です。対象者は出産された方で、加入しているまたは加入していた健康保険等から、出生児一人ごとに支給されます。

なお、現在は事前に医療機関と合意文書を交わすことで、医療機関での支払いに出産育児一時金を充てることができる直接支払制度が多く利用されています。

手続き方法

社会保険 被保険者の場合

職場の健康保険担当または保険証に記載されている保険者(〇〇健康保険組合等)にお問い合わせください。

国民健康保険被保険者の場合

保険年金課 国民健康保険係で手続きをします。
電話番号:047-445-1204

申請に必要なもの(出生届出後の手続きになります。)

  • 母子健康手帳
  • 領収書
  • 国民健康保険被保険者証(出産した方)
  • 印鑑(世帯主の方)
  • 振込口座(世帯主の方)

※妊娠85日以上で死産・流産の場合は、「医師の証明書」もご持参ください。

確定申告による医療費控除

医療費の支出が多いとき、確定申告で医療費控除することで所得税の還付を受ける事が出来る場合があります。
※所得税の還付であり、支払った医療費が還付されているわけではありません。

自分または自分と生計を一にする配偶者や子どもなどのために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることが出来ます。これを医療費控除といいます。(1月1日~12月31日までの領収印がある医療費が対象です。)領収書は必ずもらって、保管しましょう。

出産に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断

(1) 妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用は医療費控除の対象になります。

(注)通院費用については領収書のないものが多いのですが、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておいてください。

(2) 出産で入院するときにタクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象となります。それは、入院が出産という緊急時のため、通常の交通手段によることが困難だからです。

(注)実家で出産するために実家に帰省する交通費は医療費控除の対象にはなりません。

(3) 入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用は医療費控除の対象になりません。

(4) 入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。これは、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。しかし、特別食や他から出前を取ったり外食したりしたものは、控除の対象にはなりません。また、個人の希望での差額ベッド代も対象になりません。

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

(1) 保険金などで補てんされる金額

(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

(2) 10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

出産手当金(仕事をされている方)

会社や健康保険や公務員の共済組合の被保険者本人で、出産で育児休職を取得した人が対象です。詳しくは各窓口(社会保険庁・健康保険組合・共済組合)へ。