民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの担当地区のなかで生活のことや子どものこと、福祉などについての相談を行うなど、関係行政機関と地域のみなさんのパイプ役として活動しています。
また、地域の見守り役として、定期的な訪問などを通じて高齢者や障がい者世帯、子どもたちの見守りをしています。

主任児童委員は、子どもや家庭への支援を専門的に担当し、行政機関・団体と協力しながら民生委員・児童委員と一体になって活動しています。

民生委員・児童委員活動の基本、7つのはたらき

  1. 社会調査のはたらき
    担当区域内の住民の生活実態や福祉ニーズを日常的に把握します。
  2. 相談のはたらき
    地域住民が抱える問題について相手の立場に立ち、親身になって相談にのります。
  3. 情報提供のはたらき
    社会福祉の制度やサービスについて、その内容や情報を住民に的確に提供します。
  4. 連絡パイプ役のはたらき
    住民が、個々の福祉ニーズに応じた福祉サービスが得られるよう関係行政機関、施設・団体等に連絡し、必要な対応を促すパイプの役割をつとめます。
  5. 調整のはたらき
    住民の福祉ニーズに対応し、適切なサービスの提供が図られるように支援します。
  6. 生活支援のはたらき
    住民の求める生活支援活動を自ら行い、支援体制をつくっていきます。
  7. 意見具申のはたらき
    活動を通じて得た問題点や改善策について取りまとめ、必要に応じて民生委員児童委員協議会を通して関係機関などに意見を提起します。

生活上、何かお困りのことがありましたら、お近くの民生委員・児童委員にご相談ください。
なお、民生委員・児童委員はその職務の遂行により知り得た秘密は固く守らなければならないと民生委員法に定められています。安心してご相談ください。

地域を担当する民生委員・児童委員、主任児童委員など、くわしくは社会福祉課へお問い合わせください。

問い合わせ先

社会福祉課 社会福祉係
電話:047-445-1286(直通)
047-445-1141(内線704・705)