- お子様が病気の回復期にあり、保護者の勤務の都合等により集団保育が困難な状況にあるとき、そのお子様を一時的に預かる事業です。
実施施設
施設名 | 住所 | 電話番号 | ホームページ |
---|---|---|---|
鎌ケ谷総合病院 | 鎌ケ谷市初富929-6 | 047-498-8111 | 鎌ケ谷総合病院HP |
対象・要件
鎌ケ谷市又は白井市に在住するお子様(鎌ケ谷市内又は白井市内の保育園等に通園している市外のお子様も含む)で、次のいずれにも該当するお子様
- 病気の回復期にあること
- 生後3か月目から小学校6年生までにあること
-
保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、家族の傷病等による介護又は看護により集団保育が困難であること
-
市内又は市外の保育園等を利用していること
(認可保育所、小規模保育事業、認定こども園、幼稚園、放課後児童クラブ等)
病気回復期とは
病気回復期のお子様とは、次のような病気の回復期にあり、医療機関へ入院治療の必要はないが、自宅等で安静の必要があるお子様です。
- 日常的な疾病(感冒、消化不良症等)
- 伝染性疾患(麻疹、水痘、風疹等)
- 慢性疾患(喘息)
- 外傷性疾患(骨折、火傷等)
利用時間
- 平日:午前8時30分から午後6時まで
- 土曜:午前8時30分から午後1時まで
- 休業日:日曜日・祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)
※利用期間は連続して7日以内となります。
※定員は1日につき4人となります。
※休業日は日曜日・祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)となります。
利用料金
対象乳幼児 | 1時間の利用料 |
---|---|
鎌ケ谷市民又は白井市民の場合 | 300円 |
鎌ケ谷市外及び白井市外の場合 | 400円 |
- 最低利用時間は4時間となります。
- その他給食等の実費経費がかかります。
- 生活保護世帯または市区町村民税非課税世帯に該当する場合は、あらかじめ利用登録(変更)申込書を幼児保育課に提出し、その確認を受けてください。その際に該当する世帯であることを証明するものを提示してください。
ただし、白井市に住民票がある方は、白井市病後児保育担当課にて確認を受け、実施施設へお持ちください。利用料が無料となります(※給食などの実費経費は掛かります。)。
※該当世帯であることを証明するもの
- 生活保護世帯⇒生活保護受給証明書の写し
- 市区町村民税非課税世帯⇒確認を受けようとする日の属する年(4~6月に確認を受けようとする場合は、その前年)の1月1日現在の住所地で交付される非課税証明書
ただし、上記期間において、その住所地が鎌ケ谷市の場合には、非課税証明書の添付は不要です(課税状況の閲覧に同意をいただいたうえで、その場にて確認させていただきます。)
利用のしかた
事前登録手続き
事前に「鎌ケ谷市病後児保育事業利用登録(変更)申込書」の提出が必要です。この申込書に必要事項を記入し、実施施設に提出してください。(ただし、緊急その他やむを得ない事由がある場合は、当日、実施施設へ提出してください。)
※利用に関する書類等は、実施施設、幼児保育課に用意してあります。
利用までの流れ
- 利用希望日の前日15時までに実施施設に電話で空き状況を確認し、予約をしてください。
- 利用する当日に「鎌ケ谷市病後児保育事業利用申込書」を鎌ケ谷総合病院病後児保育室に提出してください。
- 予約を取り消しされる方は、すみやかに実施施設にご連絡ください。
当日持参するもの
- 鎌ケ谷市病後時保育事業利用申込書
- 鎌ケ谷市病後時保育事業家庭連絡票
- 健康保険証
- その他、実施施設が指定したもの