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ひとり親家庭への手当・援助

問い合わせ先

こども支援課 給付係
電話番号:047-445-1325

児童扶養手当

児童扶養手当とは、ひとり親家庭や、親と一緒に生活していない児童を養育する家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。

対象となる方

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。ただし、一定の障がいがある場合は、20歳未満の者。)を監護している母、児童を監護し、かつ生計を同じくする父、又は父母に代わって児童を養育する方が手当を受給することができます。

  • 父母が離婚した後、父又は母と一緒に生活していない児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が重度の障害にある児童
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が保護命令を受けた児童
  • 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 未婚の母の児童
  • その他、生まれたときの事情が不明である児童

手当が支給されない場合

次のような場合は、手当は支給されません。
(1)児童が、

  • 日本国内に住所がない場合
  • 児童福祉施設に入所しているとき、又は里親に委託されている場合
  • 母又は父の配偶者(事実婚も含む)に養育されている場合(父又は母が重度の障がい者の場合を除く)

(2)母、父又は養育者が、

  • 日本国内に住所がない場合

手当の額

手当の額は、監護する児童の数や所得額によって異なります。

児童数 全部支給 一部支給
手当月額(平成31年4月分から)
1人 42,910円 42,900円~10,120円
2人 10,140円 10,130円~5,070円
3人以上 6,080円 6,070円~3,040円

所得制限

受給者本人の前年の所得(1月から6月までの間に請求する場合は前々年の所得)が下表の限度額以上ある場合、手当の全部又は一部が支給されません。
また、扶養義務者等(同居している児童の祖父等)の所得が限度額以上ある場合、手当の全部が支給されません。

扶養親族等の数 母、父又は養育者 扶養義務者等
全部支給 一部支給
所得額 所得額 所得額
所得制限限度額(平成30年8月1日現在)
0人 49万円 192万円 236万円
1人 87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
3人 163万円 306万円 350万円
4人 201万円 344万円 388万円
5人 239万円 382万円 426万円

※所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族等がある場合には、上記の額に次の額を加算した額となります。

  1. 「父、母又は養育者」の場合は、①老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円、②特定扶養親族等(16歳から18歳までの児童を含む)1人につき15万円
  2. 扶養義務者等の場合は、老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族等の全員が、老人扶養親族の場合は1人を除く)

※所得額は、収入から必要経費(給与所得控除等)、社会保険料相当額(一律8万円)、その他の諸控除を控除し、養育費の8割相当額を加算した額です。

※寡婦・寡夫控除が適用されない未婚のひとり親(養育者及び扶養義務者に限る)のうち、以下の要件を満たす方については、児童扶養手当の所得の算定において、27万円(下記1.のうち扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下である場合には35万円)が控除されます。

  1. 婚姻によらないで母となった女子であって現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が38万円以下の者)を有する方
  2. 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が38万円以下の者)を有し、かつ、前年の所得が500万円以下である方
    ⇒みなし適用を希望される場合には、必要書類にその旨を記載いただくとともに、戸籍謄本や課税証明書などをご提出いただきますので、事前にこども支援課にご相談ください。

※扶養義務者とは、18歳以上の同居している方(同住所別世帯含む)のことをいいます。

児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限の見直しについて

これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、遺族補償など)を受給する人は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
新たに手当を受給するためには手続きが必要です。詳しくはお問い合わせください。

【新たに手当を受け取れる場合】
  • 子どもを養育している祖父母などが、低額の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭で、子どもが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、子どもが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など
【支給開始日】

手当は申請の翌月分から支給開始となります。

認定請求手続き

児童扶養手当を受けるためには認定請求の手続きが必要です。
請求時の状況により、必要な書類等が異なりますので、必ず事前にこども支援課窓口で確認・相談の上、手続きをしてください。
認定を受けると、認定請求した月の翌月分から手当が支給されます。4月・8月・12月の年3回、支払月の前月分までの分が、受給者が指定した金融機関の口座に振り込まれます。

※2019年11月から奇数月ごと(年6回、2ヶ月分)の支給となります。
(2019年11月支払いのみ3ヶ月分)

児童扶養手当認定後以下の手続きができます

■JR定期券の割引

児童扶養手当受給者及びその世帯に属する方がJR東日本の通勤用定期券を購入する場合は、3割引となる制度があります。
こども支援課窓口で、「資格証明書」と「購入証明書」を交付しますので、以下のものをお持ちください。

〈申請に必要なもの〉
  • 児童扶養手当証書
  • 定期券購入者の写真(たて4㎝×よこ3㎝ 証明用写真)
  • 印鑑

※全部支給停止の方は利用できません。

■水道料金の減免

児童扶養手当受給世帯は、県営水道料金が一部減免になります。
申請方法等は、直接県水お客さまセンターへご確認ください。

〈県水お客さまセンター〉
0570-001245(ナビダイヤル)
043-310-0321(ナビダイヤルがご利用できない方)

※全部支給停止の方は利用できません。

問い合わせ先

こども支援課 給付係 電話番号:047-445-1325

ひとり親家庭等医療費等助成制度

ひとり親家庭等の方が安心して医療機関に受診できるよう医療費の助成をしています。
所得制限があります。

対象となる方(※所得制限があります)

次のいずれかに該当する児童を養育しているひとり親家庭の母や父、または父母に代わって児童を養育する方、および18歳未満の子ども(父母のいない子どもも含む)の保険診療に係る医療費の一部を助成します。
助成期間は、申請日から18歳になった日以降の最初の3月分までとなります。
ただし、一定の障がいがある場合は20歳の誕生日の前日まで対象となります。

※児童の養育の状況に変化があった場合はお問い合わせください。

  • 父母が離婚した後、父または母と一緒に生活していない児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障がいにある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 未婚の母の児童
  • その他、生まれたときの事情が不明である児童

ただし、上記の場合であっても次のいずれかに当てはまる場合は、対象となりません。
(1)児童が

  • 日本国内に住所がない場合
  • 児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されている場合
  • 母また父の配偶者(事実婚も含む)に養育されている場合(父または母が重度の障がい者の場合を除く)

(2)母、父または養育者が

  • 日本国内に住所がない場合
  • 平成10年3月31日以前に支給要件に該当していたが、助成の請求をしていない場合(父子家庭を除く)

所得制限限度額

扶養親族等の数 母、父又は養育者の所得額 扶養義務者等の所得額
0人 192万円 236万円
1人 230万円 274万円
2人 268万円 312万円
3人 306万円 350万円
4人 344万円 388万円
5人 382万円 426万円

※所得額は、収入から必要経費(給与所得控除等)、社会保険料相当額(一律8万円)、その他の諸控除を控除し、養育費の8割相当額を加算した額です。

※所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族等がある場合には、上記の額に次の額を加算した額となります。

  1. 「父、母または養育者」の場合は、①老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円、②特定扶養親族等(16歳から18歳までの児童を含む)1人につき15万円
  2. 扶養義務者等の場合は、老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族等の全員が、老人扶養親族の場合は1人を除く)

※寡婦・寡夫控除が適用されない未婚のひとり親(養育者及び扶養義務者に限る)のうち、以下の要件を満たす方については、医療費等助成に係る所得の算定において、27万円(下記1.のうち扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下である場合には35万円)が控除されます。

  1. 婚姻によらないで母となった女子であって現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が38万円以下の者)を有する方
  2. 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が38万円以下の者)を有し、かつ、前年の所得が500万円以下である方
    ⇒みなし適用を希望される場合には、必要書類にその旨を記載いただくとともに、戸籍謄本や課税証明書などをご提出いただきますので、事前にこども支援課にご相談ください。

※扶養義務者とは、18歳以上の同居している方(同住所別世帯含む)のことをいいます。

申請について

医療費等助成を受けるためには認定請求の手続きが必要です。
申請時の状況により、必要な書類等が異なりますので、必ず事前にこども支援課窓口で確認・相談の上、手続きをしてください。
認定されますと、申請を行った日から助成対象となります。

遺児手当

ひとり親家庭等の児童に対し、保育・就学奨励金を支払います。所得制限があります。

対象となる方

義務教育終了前の児童を養育している父母または父母の一方が死亡若しくは障がいの状態になった方。

助成内容

種類 支給区分 支給月額
父又は母が死亡し、又は障がい
の状態になったとき
父及び母が死亡し、又は障がい
の状態になったとき
保育奨励金 乳幼児 2,500円 5,000円
就学奨励金 小学生 3,000円 6,000円
中学生 3,500円 7,000円

ひとり親家庭等援護支度金

ひとり親家庭等の児童の入学または就職に際し、支度金を支給します。所得制限があります。

対象となる方

3月1日現在において市内に居住するひとり親家庭等であって、次のいずれに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を養育している方。

支度金の額

児童1人につき

種類 支給額(月額)
就職支度金 20,000円
就学支度金(高等学校) 10,000円
就学支度金(中学校) 9,000円
就学支度金(小学校) 8,000円

ひとり親家庭の方の就業支援

問い合わせ先

こども支援課 こども総合相談室
電話番号:047-445-1349

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

ひとり親家庭の親が、就業に結びつく技術を身につけるための教育訓練受講費の一部を補助する制度です。事前に申請が必要です。所得の制限があります。

対象となる方(下記をすべて満たす方)

  • ひとり親家庭の親で、児童扶養手当を受けている、または同様の所得水準であること
  • ひとり親家庭の親で、雇用保険法の教育訓練の受給資格がないこと
  • ひとり親家庭の親で、適職に就くために講座を受けることが必要と認められること
  • ひとり親家庭の親で、講座が厚生労働大臣の指定する教育訓練であること
  • 自立支援教育訓練給付金及び高等職業訓練促進給付金を受けたことのないこと

対象技能

コンピューター・ホームヘルパー・ケアマネージャー・医療事務など

助成内容

入学金・受講料の6割(20万円以内)を支給

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金

就業に有利な資格を取得する場合、修業期間(1年以上の期間が必要)について、生活費の一部を補助(36月が限度)する制度です。事前に申請が必要です。所得の制限があります。

対象となる方(下記をすべて満たす方)

  • ひとり親家庭の親で、児童扶養手当を受けている、または同様の所得水準
  • ひとり親家庭の親で、養成機関で1年以上のカリキュラムを修業し、資格取得が見込まれること
  • ひとり親家庭の親で、育児と就業の両立が困難であると認められるもの
  • 高等職業訓練促進給付金及び自立支援教育訓練給付金を受けたことのないこと

対象資格

看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士など

助成内容

促進給付金は月額100,000円(市民税課税世帯は70,500円)
修了支援給付金は、50,000円(市民税課税世帯は25,000円)修了後に支給。

ひとり親家庭等日常生活支援事業

ひとり親家庭の親が就学や疾病などのために、一時的に日常生活を営むのに支障があるとき、また、未就学児を養育しているひとり親が就業上の理由により帰宅時間が遅くなる場合等には定期的に、家庭生活支援員を派遣し、家事援助や保育サービス等を提供します。事前に登録が必要です。所得による一部自己負担があります。

対象となる家庭

  • ひとり親家庭等で、自立促進に必要な事由(技能習得のための通学若しくは就職活動等)または、社会通念上必要と認められる事由(疾病、出産、看護、事故、冠婚葬祭、出張、学校等の公的行事への参加等)があり、日常生活の援助又は保育サービスが必要な場合
  • ひとり親家庭等で、日常生活を営むのに支障が生じている場合

支援内容

  • 生活援助:家事、介護その他日常生活の支援
  • 子育て支援:保育サービス及びこれに附帯する支援