保護者が労働又は疾病等により児童の保育を認可外保育施設に委託している保護者に保育手当を支給します。

受給の要件

手当の支給の要件は、次のすべての事項に該当する保護者です。

  1. 保護者が労働又は疾病等により児童の保育の必要性に応じた「教育・保育給付認定」を受けている児童の保育を、認可外保育施設に委託している。
  2. 対象となる保護者が本市に居住し、住民基本台帳に登録されている。
  3. 児童を1日4時間以上かつ月15日以上委託している。
  4. 課税世帯

対象認可外保育施設

児童福祉法により設置届出が出ている認可外保育施設のうち、事業所内保育施設(企業主導型保育施設を含む)を除く保育施設です。

千葉県の認可外保育施設の一覧

手当の額

年齢 支給額(月額)
3歳未満 8,000円
  • 年齢は当該年度当初の年齢になります。
  • 児童を養育する委託料が支給額より少ない場合は、委託料の額を限度とします。
  • 委託の開始および終了の日の属する月の手当の支給は、委託日数が15日以上の場合は基準月額の全額を支給し、7日以上15日未満の場合は基準月額の半額を支給します。

支給月

支給月 期間
7月 4月から6月まで
10月 7月から9月まで
1月 10月から12月まで
4月 1月から3月まで

申請に必要なもの

(*)印のものは市の指定用紙

  1. 保育手当受給申請書(*) 児童1人につき1部必要です。電話番号も忘れずにお願いします。
  2. 受託証明書(*) 利用先の認可外保育施設に記入してもらってください。
  3. 教育・保育給付認定申請書(*) 児童1人につき1部必要です。電話番号も忘れずにお願いします。
  4. 保育を必要とする事由を確認するための書類(*)
  5. 教育・保育給付認定・保育の利用申込みに関する確認票及び同意書(*)
  6. 保育手当の振込先がわかるもの 指定された銀行口座に振り込まれます。

注意事項

  1. 申請をいただいた月から1年遡っての支給はできますが、「教育・保育給付認定」を受けている期間が対象月となります。
  2. 提出いただいた書類は、返却できません。
  3. 偽りその他不正な手段により手当を受けた場合、返還していただくこととなります。
  4. 保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている場合は、支給対象外となります。
  5. 日本に不法に滞在している保護者からの申請は、受付けません。
  6. 児童の保育を受託している者と保護者が、2親等以内の親族関係にあるときは支給できません。

問い合わせ先

鎌ケ谷市 幼児保育課
電話番号:047-445-1363