概要

  • 身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療にかかる医療費を市が一部負担する制度です。
  • 養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られ、給付期間は最長で満1歳の誕生日の前々日までです。
  • 世帯の所得税額に応じて、自己負担金が生じます。

対象となる方

鎌ケ谷市に居住する未熟児で、次に掲げるいずれかの症状等を有し、医師が入院養育を必要と認めた方が対象となります。

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1 出生時体重 2,000グラム以下
2 生活力が特に
薄弱であって次に
掲げるいずれか
の症状を示
すもの
(1)一般状態 ア 運動不安、痙攣があるイ 運動が異常に少ない
(2)体温 摂氏34度以下
(3)呼吸器、循環器系 ア 強度のチアノーゼが持続、チアノーゼ発作を繰り返すイ 呼吸数が毎分50を超え増加傾向、又は毎分30以下ウ 出血傾向が強い
(4)消化器系 ア 生後24時間以上排便がないイ 生後48時間以上嘔吐が持続ウ 血性吐物、血性便がある
(5)黄疸 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある

給付対象となる費用

  • 診察
  • 薬剤又は治療材料の支給
  • 医学的処置、手術及びその他の治療
  • 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  • 移送

※対象となるのは医療保険適用分のみで、保険適用外分(おむつ代、差額ベッド代等)は対象となりません。

申請方法

*申請は、養育医療を受けるお子様の保護者の方が行います。次に掲げる書類をこども支援課まで提出してください。なお、医療申請が承認されるまでの期間は約1か月です。
*お子様がお生まれになったら速やかに申請してください。退院後の申請は受け付けできませんのでご注意下さい。

■必要書類

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(1)養育医療給付申請書
(所定様式)
・来所時に記入していただきます。
(2)養育医療意見書(所定様式) ・指定養育医療機関の医師が記入し、押印したもの。
(3)世帯調書(所定様式) ・来所時に記入していただきます。
(4)健康保険証 ・ご家族全員分
(5)所得税額を証明する書類
(※下記参照)
ご家族全員分。ただし、他の方の証明書類で扶養されていることが確認できる方の書類は不要。また、18歳未満で未就労の方の書類も不要。・原本を提出していただきますが、コピーを提出する場合は原本と併せてお持ちください。
(6)印鑑 ・認め印(スタンプ印は不可)
(7)養育医療に係る子ども医療費助成金交付申請書(所定様式) ・来所時に記入していただきます。※未熟児養育医療給付とこども医療費助成制度は併用することができます。
申請書をご提出いただくことにより、養育医療の徴収金額と子ども医療の自己負担金額を比較しいずれか低額な方が請求額となります。
  (8)  個人番号カード ・ご家族全員分

※個人番号カードをお持ちでない方は、通知カードの他に身分を確認できる免許証やパスポートなどが必要となります。

※所得税額を証明する書類

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区分 提出書類
(1)給与所得者
(確定申告をしていない方)
◆源泉徴収票原本
(勤務先で発行)
・手書きまたはコピーの場合は社印が必要です。
・世帯の所得税額が0円の場合は市県民税課税(非課税)証明書を併せて提出して下さい。(課税課で発行されます。)
(2)申告納税者(自営業等の方・給与所得者で年末調整後に確定申告をした方など) ◆確定申告書の控え ・税務署の収受印のあるもの。
・e-Taxで申告した方は受信通知と申告データ出力分。
・世帯の所得税額が0円の場合は市県民税課税(非課税)証明書を併せて提出して下さい。(課税課で発行されます。)
<問い合わせ先 松戸税務署 ℡047-363-1171>
(3)生活保護受給の方 ◆生活保護証明書 ・社会福祉課で発行されます。ご家族分を提出して下さい。

*上記証明書類は提出できる最新のものとし、対象年度をそろえてください。
*上記いずれも準備ができない場合はお問い合わせ下さい。
*世帯の所得税額が0円で、市県民税非課税世帯についてはお子様の「標準負担額減額認定証」(国民健康保険の場合は市役所の保険年金課窓口に保険証と印鑑をお持ち下さい)も併せて提出して下さい。(コピーで可  原本は必ず病院で提示。)

自己負担金

  • 世帯の所得税額に応じて、下表のとおり自己負担金が生じます。
  • 入院の翌月から退院の翌月まで毎月、こども支援課から請求書を郵送しますので、金融機関でお支払いください。

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世帯の階層区分 徴収金額
(月額)円

加算金額
(月額)円(※1)
生活保護法に基づく保護を受けている世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 0 0
Aを除く、当該年度分の市町村民税非課税者世帯 2,600 260
A及びDを除く、当該年度分の市町村民税の課税者世帯 C1 均等割の額のみの世帯 5,400 540
C2 所得割の額がある世帯 7,900 790
A及びBを除く、前年分の所得税課税者世帯 D1 15,000円以下 10,800 1,080
D2 15,001円~40,000円 16,200 1,620
D3 40,001円~70,000円 22,400 2,240
D4 70,001円~183,000円 34,800 3,480
D5 183,001円~403,000円 49,400 4,940
D6 403,001円~703,000円 65,000 6,500
D7 703,001円~1,078,000円 82,400 8,240
D8 1,078,001円~1,632,000円 102,000 10,200
D9 1,632,001円~2,303,000円 123,400 12,340
D10 2,303,001円~3,117,000円 147,000 14,700
D11 3,117,001円~4,173,000円 172,500 17,250
D12 4,173,001円~5,334,000円 199,900 19,990
D13 5,334,001円~6,674,000円 229,400 22,940
D14 6,674,001円以上 全額 全額に10分の1を
乗じて得た額(※2)

(※1)同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合はその月の徴収金額の最も多額な児童以外の児童については、加算金額により算定。
(※2)その額が26,300円に満たない場合は、26,300円。

申請後について

  • 給付決定後、保護者の方に養育医療券を交付します。養育医療券は速やかに医療機関に提示してください。
  • 養育医療券を提示することで、医療保険適用分の医療費については、鎌ケ谷市が負担(立替え)しますので、保護者の方が医療機関の窓口で支払う必要はありません。ただし、医療保険適用外分(おむつ代、差額ベッド 代等)については養育医療の給付対象となりませんので、医療機関の窓口でお支払いください。

問い合わせ先

こども支援課 給付係
電話 047-445-1325