このページ内の各種手当・助成の支給要件など詳細については、障がい福祉課にお問い合わせください。
問い合わせ先
障がい福祉課
電話番号:047-445-1305
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特別児童扶養手当
次のような障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする、20歳未満の子どもを監護している父母または養育者に支給します。手当の支給対象か判定するため所定の診断書の提出が必要となりますが、身体障害者手帳、療育手帳の写しで診断書にかえられる場合があります。
対象となる認定度
- 重度障がい児 :身体障害者手帳おおむね1級・2級/療育手帳 丸A(丸で囲まれたA)~ A2
- 中度障がい児:身体障害者手帳おおむね3級/療育手帳おおむねB1・B2の一部
※本人や配偶者、扶養義務者の所得により支給されない場合があります。また、施設等に入所及び障がいを理由とした年金を受給している場合は支給されません。
※精神障がいの認定度についてはお問い合わせください。
障害児福祉手当
身体障がい、知的障がい精神障がいで重度の障がいがあるため、日常生活で常時介護を必要とする20歳末満の在宅の子どもに支給されます。原則、診断書で認定しますが、また、対象となる障害の認定度についてはお問い合わせください。
※本人や配偶者、扶養義務者の所得により支給されない場合があります。また、施設等に入所及び障がいを理由とした年金を受給している場合は支給されません。
心身障がい児童福祉手当
心身に障がいのある20歳未満の児童を育てている保護者に支給します。対象となる児童は、身体障害者手帳1級~4級および療育手帳をお持ちの方です。
※障害児福祉手当との併給はできません。また、施設に入所している場合には支給されません。
重度心身障がい者(児)医療費助成
重度心身障がい者(児)が診療を受けた場合、健康保険の一部負担金を助成します。対象となる方は、身体障害者手帳1級・2級および療育手帳丸A(丸で囲まれたA)・A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方です。
※所得制限があります。
※子ども医療助成制度対象者およびひとり親家庭等医療費助成制度対象者は対象外となります。
心身障害者扶養年金
心身に障がいのある人を扶養する人が加入者となり、毎月一定の掛け金を支払えば、万一、加入者が死亡または重度障がい者となったときは、障がい者に終身一定の年金を支給します。
※加入資格者は65歳未満であることなどの諸条件があります。
対象となる認定度
身体障害者手帳1級~3級までの所持者、療育手帳所持者、精神または身体に永続的な障害のある方(精神病、自閉症、血友病)でその障害の程度が前述した程度と同程度と認められたものを扶養する人