子育て世帯臨時特例給付金の申請期間を延長しました

子育て世帯臨時特例給付金のご案内

 子育て世帯臨時特例給付金の申請期間を延長しました

申請期間を延長し、平成26年11月17日(月)まで受付をしております。
まだ申請がお済でない方はお早目にご提出ください。

 

子育て世帯臨時特例給付金について

 平成26年4月より消費税が5%から8%へ引き上げられることに伴い、子育て世帯への影響を緩和するとともに、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として実施するものです。

 

支給対象者について

 基準日となる平成26年1月1日において、平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)受給者のうち、平成25年中の所得が児童手当の所得制限限度額に満たない方が基本になります。

 

 ◎用語について

  ※特例給付…児童手当の所得制限限度額以上の方です。

  ※受給者 …児童手当・特例給付の振込名義人の方です。

 

対象児童について

 支給対象者の平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の対象となる児童を基本とします。

 ただし、以下の場合などは対象外となります。

 

 ・臨時福祉給付金の対象となっている場合

 ・生活保護の被保護者等となっている場合

 

給付額について

 対象児童1人につき10,000円です。

 給付は1回限りのものです。

 臨時福祉給付金と類似の給付金として、1人の対象児童につき両方の給付金を支給することのないように、調整して支給するものです。

 

申請先について

 郵便番号 273-0195

 鎌ケ谷市役所 臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金支給事業推進本部

 (総合福祉保健センター4階)

 

 平成26年1月1日に住民登録がされている市区町村が申請先となります。

 1月2日以降に転居されている方は、転居前の市区町村にお問い合わせください。

 

申請期間について

平成26年7月14日()~平成26年11月17日(月)

申請期間外の申請は受け付けられませんのでご注意ください。

 公務員の方の受付・給付についても同じ時期に行います。

 

申請方法

 申請書に記入し、直接または郵送でこども課こども支援室までご提出ください。

 

給付時期・給付方法について

 審査に時間を要する場合もありますが、申請後約1ヶ月後にお振込みいたします。

 なお、臨時福祉給付金と重複して受給はできません。

 

公務員の方について

 公務員の方も、平成26年1月1日に住民登録のある市区町村に申請する必要があります。

 申請の際には、以下の書類が必要となります。

 ・平成26年1月分の児童手当受給状況証明書(所属所から配布)

 ・子育て世帯臨時特例給付金申請書(所属所から配布)

 ・振込先金融機関口座確認書類

 ・本人確認書類(口座を指定する場合)

 

注意!『振り込め詐欺』や『個人情報の詐取』について

 子育て世帯臨時特例給付金に関しては市区町村や厚生労働省がATMの操作をお願いすることは絶対にありません。

 市区町村や厚生労働省などが「子育て世帯臨時特例給付金」を支給するために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。

 また、市区町村や厚生労働省が個人情報を照会することは絶対にありません。

 このようなことがありましたら最寄りの警察署等にご相談ください。

 

制度についての情報

◎厚生労働省「2つの給付金。」ホームページ

http://www.2kyufu.jp/

 

◎子育て世帯臨時特例給付金専用ダイヤルについて

 この給付金についてご不明な点がございましたら、下記の専用ダイヤルにご連絡ください。

 

 鎌ケ谷市役所 臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金支給事業推進本部

  電話番号:0570-064-854

運営時間:午前8時30分~午後5時(土曜日・日曜日・祝日は除く)

 

 厚生労働省・子育て世帯臨時特例給付金専用ダイヤル

電話番号:0570-037-192

  運営時間:午前9時~午後6時(土曜日・日曜日・祝日を含む)